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~FEGとIPOマップの活用法 <特別企画>~

 東証による上場制度総合整備プログラムの公表、「有価証券の引受け等に関する規則」の改正、J-SOX法の導入など、IPOを取り巻く環境は大きく変化しています。株式公開という目標を無事果たすためには、公開準備開始当初からの綿密な長期戦略の重要性が増してきています。
 そこで、当社では、IPOを目指す企業様に、「FEG IPOマップ」を推奨しています。「FEG IPOマップ」では、IPOを具体的目標に据えるCEOステージから始まり、IPOに至るまでを4つのステージに分け、各ステージで行うべき必要な事項を挙げています。
 今回のセミナーでは、IPOという目標を達成するために、経営者として知っておくべきこと、覚悟しておくべきことをお話するとともに、それぞれのステージで、何を、どのように行っていけば良いのか、解説していきます。IPO準備の全体像を理解し、皆さまのIPO準備の長期戦略を検討する材料にして頂ければ、幸いです。

 
【講義内容】
1.CEOステージでの心構え
  -経営者の意識作り・意思固めの時期
2.中間ステージでの布石
  -ゴールまで見据え、各プロジェクトを立ち上げる時期
3.CFOステージでの施策
  -細大拘わらず、全ての問題点をクリアしていく時期
4.公開準備ステージでの立ち回り
  -時間に追われながらも、丁寧な対応が求められる時期
5.まとめ
  -最近の制度変更を受けた、今後のIPO概観

【講師】
 ファイブアイズ・ネットワークス株式会社
  代表取締役 沼田 功
  取締役   光浦 正也
  取締役   島野 光孝


■対象者:株式公開の準備・予定をしている企業の方、またはそれに関わる支援者

■日時:平成19年9月25日(火)16:30開場/17:00開始/19:30終了予定

■会場:TKP大手町・竹橋会議室(安田コミュニティープラザ)
    東京都千代田区神田錦町2-9 コンフォール安田ビルB1F
    (地図)http://www.kashikaigishitsu.net/map/map-takebashi.html
    ※当初ご案内をしておりました会場「ベルサール九段」から
     上記の会場に変更となりました。 

■会費:無料

参加を希望される方は、貴社名、ご住所、参加される方のお名前・役職・メールアドレスを記載の上、平成19年9月21日(金)までに下記アドレスまでメールにてお申込みください。
info@5is.co.jp

皆様のご参加をお待ちしております!!

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事業計画を拝見して

 「沼田先生、大手VCが出資を決めた同業者は、半年も経たずして経営不振、当社が買収を検討している所です。」
 B社長は得意気です。「VCって見る目が無いですね。」

 B社長はある経営者からのご紹介、資金調達のニーズがあるとの事でした。事前に事業計画を拝見して「可能性はゼロ」と私は返事をしました。B社長もご紹介者も「事業計画を見るだけで分かるんですか?」と不満気でした。お会いする前のやり取りが、B社長の言葉に現れているのでしょう。

 B社長は結局、投資を受けられませんでした。独創性のあるプランでしたので、きっと悔しい気持ちで一杯だったのでしょう。私は若いB社長のために2時間食事をしながら、問題点をズバリ指摘しました。これは努力してもお金の集まらない多くの会社に共通する問題点でもあります。
 
 「あなたの事業計画には商品・サービスの独創性の説明しかありません。ここを訴えたい気持ちは痛いほど分かるけど、これを30%以下に抑えないとダメです。自分のやりたい事ばかりを主張しても、世間で友達はできないでしょ?」
 「投資家は商品・サービスに関して素人です。社長のやりたい事を説明しても、無意識に批判的な思考回路から働くのです。」
 「投資家から共感を得やすい部分の説明からスタートすべきです。例えば販売戦略は、どのビジネスにも共通ですし、社会との接点になる部分です。知的で最後はこちらが頭を下げる話ですので、最初から共感も得やすいのです。」
 「緻密な販売戦略から商品・サービスの特性が垣間見える事業計画が最高なんです。実績が無い会社の場合、本当に売上が上がるか、投資家の最大の心配はそこですから・・」
 「3分で資金調達の失敗を判断したのはこの目次です。目次には販売戦略の項目が一つもありません。」
 
 間違っているのは投資家だ、投資家はもっと事業を見る目を養うべきだ、というB社長の心の声、でも日本の大半の投資家は事業のプロではありません。事業家としてB社長が正しいか間違っているか、私には分かりません。私の専門分野は、投資家に理解され、資金調達に成功する方法論です。少し踏み込むなら、経営者としての最適なコミュニケーションのあり方とも言えるかもしれません。
 事業の素人である投資家の心理は、実は人間心理でもあります。一方で事業計画は、たとえ外注しても、見事なほど社長の心理状態を表します。ですから事業計画の修正を通じて、社長の心理状態を修正する事も可能です。少し見方を変えれば、事業が分からなくても、会社の売上や成長性を見極める事もある程度はできるのです。 

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「四半期レビューに関する実務指針」(公開草案)の公表について

1.情報元  日本公認会計士協会(http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/main/post_910.html
2.日 付  平成19年9月13日
 日本公認会計士協会(監査・保証事務委員会)は、平成19年9月13日付けで、「監査・保証事務委員会報告「四半期レビューに関する事務指針」(公開草案)」を公表し、平成19年10月12日(金)までパブリック・コメントを求めています。
 金融商品取引法(平成19年9月30日施行)により新たに平成20年4月1日以後開始する事業年度から、上場会社等に対して四半期報告書の提出が義務付けられることになり、それに伴い当該報告書に記載される四半期財務諸表については公認会計士又は監査法人の監査証明を受けることとされました。
 本公開草案は、上記金融商品取引法において求められる四半期財務諸表に対して行なわれる四半期レビューに関する実務指針を提示するものです。
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。

情報提供元:ファイブアイズ・ネットワークス(株)

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監査法人から見たIPO

 株式公開クラブへの登場もこれで3回目となる吉村先生は、監査法人トーマツの代表社員であり、新興市場に上場するベンチャー企業の会計監査を数多く手がけてきた実績を持ちます。
 新たな市場の創設や大幅な規則改正など、発行市場を取り巻く環境は大きく変化し続けています。これらの変遷を常に第一線で見てきた吉村先生ならではの観点で、これからの株式公開に必要な経営者の意識、会社の対応をお話いただきます。
 「監査法人から見た、公開できそうな会社、経営者は?」「監査法人を味方につけ、良きアドバイザーとなってもらうには?」等々、株式上場を目指す経営者が抱く様々な疑問・不安が、このセミナーで解消されることでしょう。
 
《ゲスト講師》 監査法人トーマツ 代表社員、公認会計士
        吉村 孝郎 先生
 1984年に公認会計士合格とほぼ同時に監査法人トーマツに入所、即株式公開部門を希望し配属となる。当時株式公開部門は5人程度であったが、現在は170人近くとなる。マザーズ、ヘラクレスなど、新興市場が開設された2000年以降、マザーズ7社、ヘラクレス2社、ジャスダック4社、東証1部、2部3社の株式公開を担当する。

■対象者:株式公開を目指す会社の代表者、またはそれに準ずる方

■日時:平成19年9月14日(金) 16:30開場/17:00開始
    17:00~ 監査法人から見たIPO(吉村孝郎 先生)
    18:20~ 会社の90%は経営者で決まる(弊社代表取締役 沼田功)
    20:00~ 懇親会 (要事前申込) 

■会場:株式会社ジェイック 
    東京都千代田区神田神保町1-101 神保町101ビル6階セミナー室
    (地図)http://www.jaic-g.com/jaic/about/access.html

■会費:一人31,500円(税込)(Five eyes Entrepreneurs Gate会員は無料)

■お支払い方法:
   指定の口座へお振込みください。お申込みをいただいた後に口座のご案内をさせていただきます。なお、振込手数料はお客様のご負担となりますので、あらかじめご了承ください。
 
参加を希望される方は、貴社名、ご住所、参加される方のお名前・役職・メールアドレス、懇親会への出欠を記載の上、平成19年9月12日(水)までに下記アドレスまでメールにてお申込みください。
info@5is.co.jp

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ベンチャー流の景気判断

 ある監査法人の代表社員から面白い話を伺いました。
 「株式公開社数は本年150社、来年100社、その後は50社前後で長期安定すると監査法人界隈では言われますが、証券業界ではいずれ170社前後まで回復するという見方が強いんです。」
 監査法人の消極姿勢、証券会社の積極姿勢の対比が面白い話ですが、背景には日本の景気状況があるように思います。
 証券会社の公開引受部門は「小さい案件は順番待ちを強いられる」などと言われますが、最近の証券会社は順番待ちを強いるほど案件を持っていないと私は推測しております。それが最近の証券会社の積極姿勢を生む背景です。
 日本経済全体は悪くはないかもしれませんが、ベンチャー企業は結構深刻です。ここにも格差問題が存在するのです。最近は上場予定企業も業績面で失速するケースが多く見られます。監査法人は大企業からも収益が取れますので、今の時期に新規公開に積極的になる理由がありません。従来型の案件が業績面から脱落し、新しいタイプの案件は監査法人を突破できず、その結果証券会社に案件が無いようなのです。

 ベンチャー企業は内需と関連が強く景気に敏感です。景気の良い時期は勝つ確率も高いのですが、景気が悪いと何をしても裏目に出て、挑戦した会社が深く傷付きます。昨年あたりから私は、「とにかくゆっくり」「公開時期は延ばせ」とアドバイスをしてきました。私は占いで知られていますので、運勢を指摘されたと捉えたクライアントも多かったようですが、実は景気を心配していたのです。
 今のような時期は、積極果敢なベンチャー企業は目も当てられない結果となりますので、選別を強める証券会社、監査法人には拾う案件が乏しくなります。それでも歴史は繰り返し、景気が戻るとこうした企業の一部は元来の積極性が活きて短期間で優良企業に一変します。
 ベンチャー企業は先が読めません。債務超過の会社も一回の提携・投資で立ち直り、弱体な管理部門が一人の人員で生まれ変わります。社長の意識に問題があっても翌日考えを変えるかもしれません。思いのほか変化率は大きいのです。特に外部環境が変化した際の変化率には驚くべきものがあります。しかもベンチャー経営者は失敗から学びます。不景気の時期は失敗の宝庫ですから、ベンチャー経営者にとっては研修期間ともいえます。研修を終え一段とたくましくなったベンチャー企業が、いずれ市場を席巻することでしょう。

 このような時期に選別を強める証券会社は、次世代の負け組に転落します。それが分かるので証券会社はこの時期に積極的なのです。株式公開関連の業務は、景気の良い時は案件を選別し、景気の悪い時は案件を拡大するのが鉄則です。ベンチャー企業の景気は、大企業と比較して悪い時期が長いので、概ね案件拡大を心掛けた証券会社が、苦労はしながらも勝利をモノにしやすいのです。
 逆にベンチャー経営者は、勝負のタイミングを絞り、景気が悪い今は、体制整備・勢力温存の時期です。例えば新たな業務提携は不景気な時期に決まりやすいと言われます。体制固めのチャンスです。逆に安直な拡大路線は慎むべきでしょう。研修疲れで余力を失ってしまっては、研修の意味がありませんので・・・

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「連結財務諸表等におけるキャッシュ・フロー計算書の作成に関する実務指針」の改正について

1.情報元  日本公認会計士協会(http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/post_908.html
2.日 付  平成19年9月10日
 日本公認会計士協会(会計制度委員会)は、平成19年9月4日付けで、「会計制度委員会報告第8号「連結財務諸表等におけるキャッシュ・フロー計算書の作成に関する実務指針」の改正について」を公表しました。
 本改正は、会計基準の改正、税制の改正及び会社法の施行に対応するための見直しを行なわれたものです。
 適用実施時期は、平成19年9月4日以後終了する連結会計年度及び事業年度、並びに中間連結会計期間及び中間会計期間から適用されます。
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。

情報提供元:ファイブアイズ・ネットワークス(株)

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合併等対価の柔軟化に係る会社法の施行に伴う株券上場審査基準等の一部改正について

1.情報元  JASDAQ証券取引所(http://www.jasdaq.co.jp/info/info_kisokukaisei190906.jsp
2.日 付  平成19年9月6日
 JASDAQ証券取引所は、平成19年9月6日付けで、「合併等対価の柔軟化に係る会社法の施行に伴う株券上場審査基準等の一部改正について」を公表しました。
 平成19年5月に施行された「合併等対価の柔軟化に係る会社法(いわゆる三角合併)」(平成17年法律第86号)によって、子会社を通じた三角組織再編に関する制度の利用が可能となりました。
これを受け、既存の上場会社の株主保護に配慮しつつ、我が国への投資拡大による経済活性化に資するよう、現在、上場会社の組織再編について適用している、「テクニカル上場制度」を三角組織再編の場合にも適用するなど所要の制度整備を行ないます。
 テクニカル上場制度の三角合併への適用により、存続会社の親会社が非上場会社であっても、上場が速やかに認められ、合併対価である株式の売買が容易になります。
 本改正は平成19年9月10日から施行されます。
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。

情報提供元:ファイブアイズ・ネットワークス(株)

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「企業価値の向上及び公正な手続確保のための経営者による企業買収(MBO)に関する指針」の公表について

1.情報元  経済産業省(http://www.meti.go.jp/press/20070904004/20070904004.html
2.日 付  平成19年9月4日
 経済産業省(経済産業政策局 産業組織課)は、平成19年9月4日付けで、「企業価値の向上及び公正な手続確保のための経営者による企業買収(MBO)に関する指針」を公表しました。
 近年、我が国におけるM&A取引が活発化する中で、いわゆるMBOの件数が増加傾向にあります。それに伴い、MBOをめぐる議論が多くなされていますが、実際の取引形態は複雑・多様であり、またその議論も同様であります。
 今後、我が国の企業社会におけるMBOの公正・健全な発展という観点から、既に行なわれた開示制度改正(平成18年12月に証券取引法の改正・証券取引所による開示充実の要請、平成19年5月に会社法施行規則の改正)の状況も踏まえて、企業価値研究会(座長:神田秀樹東京大学大学院教授)において「企業価値の向上及び公正な手続確保のための経営者による企業買収(MBO)に関する報告書」が取りまとめられました。本指針は、上記報告書を受け、制定するものです。
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。

情報提供元:ファイブアイズ・ネットワークス(株)

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「セグメント情報等の開示に関する会計基準(案)」及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針(案)」の公表

1.情報元  企業会計基準委員会
       (http://www.asb.or.jp/html/documents/exposure_draft/ed21-segments/
2.日 付  平成19年9月4日
 企業会計基準委員会は、平成19年9月4日付けで、「セグメント情報等の開示に関する会計基準(案)」及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針(案)」を公表し、平成19年10月19日(木)17:00までパブリック・コメントを求めています。
 今回の改正案は、平成17年3月にセグメント情報開示が企業会計基準委員会と国際会計基準審議会(「IASB」)との会計基準の摺り合わせを行おうとするものであり、我が国のこれまでのセグメント情報の開示を見直し、会計基準を整備することを目的としたものです。
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。

情報提供元:ファイブアイズ・ネットワークス㈱

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諸人を信者にするビジネス

先日オフィスデザイン会社を訪問しました。A社長の持論は「オフィスを格好良くしても業績は上がらない」、そこで顧客の企業理念や経営戦略を現場で詳細にヒアリングし、能力と個性を最大限に引き出すオフィス環境を提案するのだそうです。素人目にはかなりのノウハウをお持ちのようでした。
 しかし・・・美しい展示場のようなオフィスを見て、ベンチャー企業にこんなお金が払えるだろうか・・・そこで率直に「通常の業者の何割程度高くなるのですか?」とうかがいました。するとU社長は「実は相当安くなるケースが多いんです」と言うのです。
 守秘義務のある話かもしれませんが、一端をご紹介申し上げます。
 「まず営業部門がありません」「当社はコンペを受けません。だから無駄な提案コストが無いのです」「建築士など弊社スタッフのノウハウで、内装以外でのコスト削減が馬鹿にならないケースもあります」
 要するに自社を指名する顧客に特化し、高付加価値サービスを適正利潤(WIN-WIN利潤)で提供するのです。本当の顧客のために商品・サービスの差別化を徹底するのがA社長の経営戦略なのです。

 私の講演会での得意ネタですが、販売戦略には3つポイントがあります。このケースにも当てはまります。ご紹介させていただきながら、コメントしていきます。
 一つは緻密な見込み顧客の選別。「改装ニーズ」「オフィス引越予定」だけではコンペに巻き込まれる恐れもあります。A社長のノウハウを活かしきれない業種・経営スタイルの会社もあるでしょう。どこまで絞り込めるかが営業効率を左右します。
 さらに私ならこう考えます。ニーズが顕在化している顧客は潜在的なコンペ案件です。常に競合リスクに曝されます。顧客も気付いていない潜在ニーズを発掘し、教育をして、成果が出しやすい案件に育てていく手法が磨き上げられれば、ベンチャー企業の事業計画としては合格点でしょう。
 もう一つは選別された見込み顧客のクロージング。タイミングが早すぎればレピュテーションを落としますし、遅すぎれば競合が現れます。A社長には実績があり心配ない部分ですが、一般論として申し上げればベンチャー企業は、最後に印鑑を押して頂く「決め」のパターンを確立しておきたいものです。
 そして最後は既存クライアント対策。一度内装工事をした会社は、普通に考えれば数年、新たな工事はないでしょう。ただ顧客はA社長のファンでもあるのです。アフターフォローの一環として、継続アプローチ策を用意しておきたいところです。これによりクライアントの感動はさらに高まります。少ない費用で会社の認知度を向上させるには、「釣った魚に餌をやる」戦略が効果的なのです。この辺りはヒアリングし忘れましたが、A社長もご存知のことでしょう。

「儲」を分解すると、「信者」とか「人諸」となります。「諸人を信者にする」のです。ベンチャー企業は宗教です。社員からもクライアントからも、そして社会からも信頼されてこそ、会社は利益が得られるのです。
 この利益の使い方も、信者は見ている事でしょう。道義に反する利益を求め、あるいは低価格で商売を広げようとしては、諸人を信者にはできません。信者はあなたを最優先に考えてくれます。信者が増えれば社会への影響力を増し、経営は安定し、時代をリードする戦略が打てるようになるのです。

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会社法における株式上場を目指す会社の株主総会の運営について~株式公開を目指す会社のための「会社法」総整理~

 今年の6月の株主総会は、平成18年5月1日から施行された膨大な新会社法(約1,000条)、関連法務省令(約500条)を全面適用しての初めての株主総会でした。新法令にはいまだに様々な議論がなされ統一見解が無い状況に見えますが、今回は実務の第一人者をお呼びし、株式上場を目指す会社のための株主総会運営をご教示いただきます。
 同時に資本政策や取締役会運営において必要とされる会社法の基礎知識を概観します。実務に携わる方(CFO、公開準備責任者等)を想定した内容となります。


《ゲスト講師》中央三井信託銀行 証券代行部法務法務グループ
       主席コンサルタント 斉藤 誠 氏

 1986年東京都立大学法学部卒業。中央信託銀行株式会社(現 中央三井信託銀行株式会社)入社。2003年早稲田大学大学院法学研究科修士課程修了、証券代行部法務グループ主席法務コンサルタント(現任)。2004年国学院大学法学部非常勤講師(有価証券法)(現任)。会社法実務に係る照会応答、助言ならびに支援を中心に行っている。執筆著作「上場会社の会社法実務」(中央経済社 共著 2007年)ほか多数。


■対象者:株式公開の準備、予定をしている企業の方、
     またはそれに関わる支援者

■日時:平成19年8月28日(火) 15:30開場/16:00開始
    (時間厳守にてお願い申し上げます)

■会場:ベルサール九段 ルーム3
    東京都千代田区九段北1-8-10 住友不動産九段ビル4階
    (地図)http://www.tokyoipo.com/event/map/kudan2.html

■会費:一社21,000円(税込)(3名様まで参加可能) 
    (Five eyes Entrepreneurs Gate会員は無料)

■お支払い方法:
   指定の口座へお振込みください。お申込みをいただいた後に口座のご案内をさせていただきます。なお、振込手数料はお客様のご負担となりますので、あらかじめご了承ください。

■プログラム:
   ◆ 会社法における株式上場を目指す会社の株主総会運営について 
                           (斉藤 誠 氏)
   ◆ 資本政策及び取締役会運営に係る会社法の整理
            (弊社エグゼクティブマネージャー 面高 英雄)
   ◆ 質疑応答


参加を希望される方は、貴社名、ご住所、参加される方のお名前・役職・
メールアドレスを記載の上、平成19年8月24日(金)までに
下記アドレスまでメールにてお申込みください。
info@5is.co.jp

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証券取引法等の一部を改正する法律の施行等に伴う関係ガイドライン(案)

1.情報元  金融庁(http://www.fsa.go.jp/news/19/syouken/20070822-1.html
2.日 付  平成19年8月22日
 金融庁は、平成19年8月22日付けで、証券取引法等の一部を改正する法律の施行等に伴うガイドライン(案)を公表し、平成19年9月20日(木)17:00までパブリック・コメントを求めています。
 主な概要は下記のとおりです。
1.四半期財務諸表等規則ガイドライン(案)(新設)
 ①簡便な会計処理の取扱い
 ②四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の取扱い
 ③継続企業の前提に関する注記の取扱い
 ④外国会社の四半期財務書類の取扱い
 ※平成20年4月1日以後開始する事業年度に係る四半期財務諸表から適用。
2.四半期連結財務諸表規則ガイドライン(案)(新設)
 ①簡便な会計処理の取扱い
 ②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の取扱い
 ③継続企業の前提に関する注記の取扱い
 ※平成20年4月1日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用。
3.内部統制府令ガイドライン(案)(新設)
 (1)委託業務の取扱い
 (2)内部統制報告書の記載事項等
  ①最高財務責任者
  ②記載内容の例示
  ③重要な欠陥の是正に向けての方針等
 (3)内部統制監査報告書の記載事項等
  ①内部統制監査報告書
  ②内部統制監査の概要
 (4)外国会社の財務報告に係る内部統制
 (5)米国証券取引委員会に登録している本邦上場企業の内部統制
 ※平成20年4月1日以後開始する事業年度から適用。
 その他、既存のガイドラインの改正もなされています。 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。

                                 情報提供元:ファイブアイズ・ネットワークス(株)

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株式公開を考える経営者

「株式公開にはどの程度の売上、利益が必要ですか?」とよく質問されますが、ルール上は特に基準はありません。売上・利益が少なく成長性も乏しければ、株価も低いでしょうから証券会社は商売になりません。そのためその時々の相場状況、収益状況に応じて、ある程度の売上・利益が必要とは思います。その辺りは経験的・感覚的に総合判断されているのでしょう。
固定費の小さい証券会社や実績を求める証券会社は、売上・利益の乏しい案件でも積極的に取り組むケースがあります。こうした証券会社で、引受体制の整備が遅れていたり、担当者の経験も不足していたりすると、ここが「株式公開の抜け道」となる懸念もあります。そこで本年7月から新しい引受審査ルールが施行され、どの証券会社にも大手証券並みの審査体制・審査水準を求めることとなりました。主幹事業務からの撤退を余儀無くされる証券会社も出ると予想されます。
株式公開の決め手は、売上・利益水準よりむしろ、内部管理体制の水準です。内部管理体制を整備するには膨大な資金と時間、それに人材が必要ですので、現実として業績の悪い会社は対応が難しいと思います。来年から施行されるJ-SOX対応を考えると、社長自身も内部管理体制に知識・経験が求められます。半分冗談ではありますが私は、「株式公開に業績は関係ない、内部管理体制だけ取り組めば良い」と申し上げております。社長の誤解を修正するには、このぐらい言わないと伝わりません。得意分野である業績で責任を果たしても、苦手な内部管理体制を管理部門やコンサルタントに任せていては、これからの株式公開は難しいでしょう。
 制度としては良いのですが、気になる点もあります。内部管理体制がインチキでも、政治家なら制度が守ってくれますが、上場会社の経営者はとどめを刺されます。厳し過ぎるのです。こうした状況は、内部管理体制を絶対視する考え方を助長し、経営からイノベーションを奪う恐れを感じます。公開準備を進める社長は、創造・挑戦の現実化を諦めないで欲しいと願うばかりです。企業規模に応じた社会的責任を考えれば、世界的大企業には難しい創造・挑戦に取り組んでこそ、新興市場に上場する会社に価値があります。
 話は変わりますが、最近売れているビジネス書を読むと、創造・挑戦より体制内での結果追求が重視されているようです。変化の著しいネット・インフラ等が手法(コミュニケーション技法)の源泉にある事、社会貢献や家族愛も結果から逆算して手法化される事に特色を感じます。社会全体を問うこと無く、変化の激しい部分の先頭集団に位置することで、小規模でも賢く現実的な成功を実現しようとする考え方を感じます。こうした人たちから見れば、苦労して株式公開にこだわる経営者は時代遅れでしょう。
 株式公開制度は、損得は度外視して、時代を作る人たちの夢と共にあるべきです。制約はあるにせよ、最新のビジネス手法を社会変革につなげようとする、若い経営者の新しい動きに私は注目しています。自己の成功に囚われるとイノベーション不要の時代に見えますが、自己の成長を求めると、多くの舞台が用意されております。日本の将来を見据えた経営者が、こうした環境を打ち破り株式公開を果たして欲しいと考える毎日です。

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「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」の公布について

1.情報元  金融庁(http://www.fsa.go.jp/news/19/syouken/20070731-7/01.html
2.日 付  平成19年8月15日
金融庁は、平成19年8月15日付けで、「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(内閣府第65号)」を公布し、併せて「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の一部が改正されました。
本改正内閣府令の概要は下記のとおりです。
■企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正
1. 確認書制度(平成20年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます)
2. 四半期報告制度(平成20年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます)
3. 組織再編成に係る開示
4. その他、「証券取引法(証券取引所)」から「金融商品取引法(金融商品取引所)」への名称変更に伴い、有価証券報告書及び半期報告書などの様式の見直しも行われています。(平成19年9月30日以後提出する有価証券報告書、半期報告書から改正後の様式等により作成されることとなります)
■財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正等
 1.「関連当事者の開示に関する会計基準」の公表に伴う改正
  ・関連当事者の範囲の拡大(親会社の役員等の追加)(財規8条17項、連結財規15条の4)
  ・関連当事者との取引等に関する注記の拡大(親会社に関する情報等を追加)(財規8条の10・8条の10の2、連結財規15条の4の2・15条の4の3)
 上記の他、「発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令」、「発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令」、「株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令」、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」等の改正も実施されています。
本改正内閣府令の施行期日は、平成19年9月30日とされています。
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。

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JASDAQ証券取引所、上場申請手続書類の様式等を一部改訂

1.情報元  JASDAQ証券取引所(http://www.jasdaq.co.jp/list/list_27.jsp
2.日 付  平成19年8月13日
JASDAQ証券取引所は、平成19年8月13日付けで、上場申請書類の一部変更を行いました。今回改定されたのは次の書類です。
①上場申請の事前連絡書(証券会社作成資料)
②上場申請のための事前資料の別表「特別利害関係者リスト等」
③上場申請のための報告書記載要領
④推薦書(証券会社作成資料)
⑤最近2事業年度の株主総会招集通知並びに計算書類及び事業報告並びに当該計算書類及び事業報告の附属明細書(写・原本証明付)
⑥上場申請に係る宣誓書
⑦マーケットメイク方式による売買における貸株協力に関する確約書
⑧届出書目論見書の提出部数を215部から100部へ変更
 また、上記⑦と「最近2事業年度における法人税確定申告書(勘定科目内訳書を含む)(写・原本証明付)」及び「特別利害関係者の一覧表」の根拠条文が「有価証券上場規程取扱要領第3条第5項」に変更されています。
 なお、上記③の上場申請のための報告書(いわゆる「Ⅱの部」)記載要領の一部改訂は、新市場NEOの創設に伴う有価証券上場規程等の一部改正に合わせるため、上場申請のための報告書の添付資料の一部を有価証券上場申請書の添付資料として提出することに改めるもので、上場申請のための報告書の記載内容が変更されたものではありません。これらの書類の様式改訂は平成19年8月13日以降に上場申請を行う会社から適用されます。ただし、上記②の「特別利害関係者リスト等」については、経過措置として平成19年9月30日までに上場申請を行う場合には、現行様式による記載を妨げないものとしています。
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。

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