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企業会計基準委員会、企業会計基準公開草案第32号(企業会計基準第12号の改正案)「四半期財務諸表に関する会計基準(案)」及び企業会計基準適用指針公開草案第31号(企業会計基準適用




1.情報元  企業会計基準委員会(http://www.asb.or.jp/html/documents/exposure_draft/shihanki2/
2.日 付  平成20年7月31日
 企業会計基準委員会は、平成20年7月31日付けで、「四半期財務諸表に関する会計基準(案)」(改正案)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針(案)」(改正案)を公表し、平成20年9月19日までパブリック・コメントの手続に付しています。
 これは、平成20年3月に企業会計基準第17号「セグメント情報等の開示に関する会計基準」が公表されたことに伴い、同委員会が平成19年3月に公表した企業会計基準第12号「四半期財務諸表に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第14号「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」について、所要の改正を行うものです。
 セグメント情報等会計基準適用により、四半期財務諸表には下記のセグメント情報等に関する事項の開示が求められます。
(1)報告セグメントの利益(又は損失)及び売上高
(2)企業結合や事業分離などによりセグメント情報に係る報告セグメントの資産の金額に著しい変動があった場合には、その概要
(3)報告セグメントの変更又は事業セグメントの利益(又は損失)の測定方法の変更があった場合には、変更を行った四半期会計期間以後において、その内容
(4)報告セグメントの利益(又は損失)の合計額と四半期損益計算書の利益(又は損失)計上額の差異調整に関する主な事項の概要
(5)重要な減損損失を認識した場合には、その報告セグメント別の概要
(6)のれんの金額に重要な変動が生じた場合(重要な負ののれんを認識した場合を含む。)には、その報告セグメント別の概要
 また、同会計基準及び適用指針は、平成22年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の四半期会計期間から適用されます。なお、適用初年度においては、セグメント情報等に関する事項の前年度の対応する四半期会計期間及び期首からの累計期間に関する開示について記載することは要しないとされています。
 さらに、適用初年度の第1四半期会計期間においては、セグメント情報等に関する事項について下記の事項を記載することとされています。
①報告セグメントの決定方法
②各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類
 詳細につきましては、上記URLをご参照下さい。


情報提供元:ファイブアイズ・ネットワークス(株)

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